2021-05-26 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
つまり、ポジティブアクションというのは、これは厚生労働省も言っていますけれども、固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯からいろいろな差が男女労働者の間に生じている場合、この差を解消しようとして個々の企業が行う自主的かつ積極的な取組と。これは厚労省的なところでいうところの定義なわけなんですけれども。
つまり、ポジティブアクションというのは、これは厚生労働省も言っていますけれども、固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯からいろいろな差が男女労働者の間に生じている場合、この差を解消しようとして個々の企業が行う自主的かつ積極的な取組と。これは厚労省的なところでいうところの定義なわけなんですけれども。
もちろん、ILOの方で、これは一九五一年に採択をされている同一価値の労働者について男女労働者に対する同一報酬に関する条約、日本もその後一九六七年に批准をしておりますが、これは当然、男女労働者です、男女の差が余りにもあるから。でも、それだけではないわけですね。正規、非正規雇用にも適用が可能とされております。
○一宮政府特別補佐人 同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬、性別による差別なしに定められる報酬率をいうというふうに定め……(早稲田委員「ちょっと聞こえない」と呼ぶ)
男女の賃金格差でございますが、我が国におけますフルタイムの男女労働者間の賃金格差を賃金構造基本統計調査に基づき申し上げますと、女性活躍推進法が施行された平成二十八年は、男性を一〇〇とした場合、女性の値は七二・二、直近の平成三十年では七三・三ということで、一ポイント縮まっているという状況でございます。
ILO、国際労働機関からは、一九六七年八月二十四日に批准した同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約に対して、同一の職務、職種、雇用管理区分を超える広い範囲での比較が一般的に行われていない、男女格差があると指摘を受けているが、国内法の改正、制定は行っておらず。
また、ILO第百号条約は、加盟国に対し、男女労働者に対する同一報酬の原則の適用を求めているものであり、これは、男女間に賃金について差別のないことを要求するものであると承知しています。 パワハラ対策についてお尋ねがありました。 職場におけるパワーハラスメントは、働く方の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるものであり、あってはならないことと考えています。
今先生御指摘のILO第百号条約でございますけれども、この条約では、第一条の(b)におきまして、同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬というのを一つの用語として、性別による差別なしに定められる報酬等をいうという形で定義しております。 他方で、同一価値の労働及び同一報酬という言葉についての定義は定められておりません。
といいますのは、総理は、我が国におけるフルタイムの男女労働者間の賃金格差の要因について、管理職比率と勤続年数の差異であるというふうに答弁をしつつ、したがって、その処方箋として、女性の管理職への登用が進み、出産と子育てと仕事を両立しやすくすることなどにより、女性の勤続年数が伸びれば男女間の賃金格差は相当程度解消されることになると、何だか機械的に、今の労働条件を変えないまま、女性の勤続年数が機械的に伸びていけば
基準等が曖昧である、性別役割分担意識をもって運用されている制度、それから、そもそもいろいろな人事評価、訓練を与える与えない、こういったところで男女労働者間で偏りが出ている、結果として経験や能力に差が出てくる。 こういったところを解消していかなければいけないということについて、大臣、そのとおりですよね。
我が国におけるフルタイムの男女労働者間の賃金格差の二大要因は、まず一つは……(発言する者あり)これは大切なことですから説明をさせてください。管理職比率と勤続年数の差異となっています。したがって、女性の管理職への登用が進み、出産と子育てと仕事とを両立しやすくすることなどにより女性の勤続年数が伸びれば、男女間の賃金格差は相当程度解消されることとなると考えているわけであります。
○福島みずほ君 日本政府の見解は、労働基準法四条の規定にはILO百号条約の同一価値の労働に対する男女労働者の同一報酬に関する条約が含まれるという見解を再三されておりますが、この理解の上に立つのでよろしいですね。
○安倍内閣総理大臣 このILO百号条約は賃金において男女差別のないことを求めていますが、同条約が求める原則を十分に反映するため、同一価値労働についての男女労働者の同一報酬が実現できるよう法律で規定すべきこと等の見解がILO条約勧告適用専門家委員会において示されていることは承知をしております。
きょうお話をいただきました内藤参考人の論文を読ませていただいておりまして、その中に、こういう現状のままでは、女性管理職の積極登用という政策は、それ単独では女性労働者間の格差を拡大することに寄与し、かつ一部の女性労働者の管理職登用によって、男女労働者間に生じている格差があたかも解消したかのように解釈される危険性すらあるというふうな、こういうくだりを読ませていただきまして、私自身も同じような心配をしているんです
例えばですけれども、さっきおっしゃったような年休の取得率というのもあると思いますし、男女労働者の育児及び介護休業、それから育児及び介護短時間勤務、それから看護及び介護休暇の取得率、育児・介護休業法というのは、育児休業や介護休業だけを規定しているものではなくて、看護休暇とか介護休暇とか育児の時短勤務、こういったものも多数制度としてございまして、こういったものも織りまぜて、皆さん両立されているわけですけれども
具体的にはどういうふうに書きましたかといいますと、女性管理職の積極的登用という政策は、それ単独では女性労働者間の格差を拡大することに寄与し、かつ一部女性労働者の管理職登用によって、男女労働者間に生じている格差があたかも解消したかのように解釈される危険性すらあると私はある論文で書いたんです。
また、企業が行動計画を策定する際に踏まえることとなる行動計画策定指針においても、非正規雇用から正規雇用への転換に関する取り組み等について盛り込む方向で考えており、これらの枠組みを通じ、女性の活躍推進を加速化させることにより、男女労働者間の賃金格差の縮小につなげてまいります。 次に、女性の活躍促進と労働者派遣法改正案の関係についてのお尋ねがございました。
七、「家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約(ILO第百五十六号条約)」の定める趣旨を踏まえ、家族的責任を有する男女労働者が差別を受けることなく、機会及び待遇の均等を図ることができるようにするとともに、できる限り家族的責任と職業上の責任の両立に必要な措置を講ずることと併せ、事業主に対する相談・指導・支援に努めること。 右決議する。 以上でございます。
五 ILO第百五十六号条約の定める趣旨を踏まえ、家族的責任を有する男女労働者が差別を受けることなく、機会及び待遇の均等を図ることができるようにするとともに、できる限り家族的責任と職業上の責任の両立に必要な措置を講ずることと併せ、事業主に対する相談・指導・支援に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○政府参考人(石井淳子君) ILO第百号条約は、同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬の原則を定めるものでありまして、この同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬とは、性別による差別なしに報酬を定めるものと、こういうことでなっております。
この中で、家族的責任を有する短時間労働者とはどういうものかということについては第一条に定義がございまして、「この条約は、被扶養者である子に対し責任を有する男女労働者であって、当該責任により経済活動への準備、参入若しくは参加の可能性又は経済活動における向上の可能性が制約されるものについて、適用する。」
この附帯決議の第九で、長くなりますが、ちょっと読み上げます、「男女労働者双方の仕事と生活の調和の実現に向け、仕事と家庭の両立がしやすい職場環境の整備を進めるとともに、特に男性労働者の所定外労働時間の抑制及び年次有給休暇の取得を一層促進するなど、長時間労働の抑制に取り組むこと。また、労働時間法制の見直しに際しても、男女労働者双方の仕事と生活の調和の実現に留意すること。」
その改定の具体的な内容でありますけれども、まず、総合職の募集、採用に当たって合理的な理由なく転居等を伴う転勤に応じることができることを要件とすることを、均等法等に照らし男女労働者の能力発揮のために行うことが望ましい事項から、均等法に違反しないために留意すべき事項に格上げする。
家族的責任を負う男女労働者の差別扱いを禁じるILO百五十六号条約の締約国の義務も日本は負っています。子供を産み育てる労働者にとって、深夜業はとても困難が多いわけです。 政府は、子育て支援を重要政策として掲げていますが、深夜業規制が適切に行えるように環境を整備する義務があると思いますけれども、まず最初に厚労副大臣にお伺いします。
○副大臣(武見敬三君) 今委員御指摘のとおり、この深夜業の制限の制度というものは、これ小学校就学前の子供を養育する男女労働者が子の養育のために請求した場合には、事業主はその労働者を深夜に労働させてはならないこととする制度でございます。労働者が子育てしながら働き続けることを可能にするための制度として極めて重要な制度だというまず認識を私どもしております。
既にこうした考え方は、日本も批准をしております、同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約、ILO第百号条約でも明らかになっているところです。 民主党案では、短時間労働者であることを理由に、合理的な理由のない差別的取り扱いを禁止しているところです。 均等待遇の基本的な考え方として、四点挙げておきたいと思います。
八一年のILO百五十六号、家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約なども日本は批准をしているわけですから、この点でも、パート労働法の中に貫かれるべきだということを指摘しておきたいと思います。 関連しますけれども、パート労働者は、平成十八年で千二百五万人と、雇用者総数の二二・五%、その七割が女性であるということであります。
○北井政府参考人 ILO百号条約は、同一価値労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約ということでございますが、ここの条約で言っております同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬とは、性別による差別なしに報酬を定めることをいうということとされておりまして、こうした同一労働についての男女の同一賃金ということについては、当然パートタイム労働者についても適用されるということでございまして
○北井政府参考人 ILO百号条約におきます同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬とは、性別による差別なしに報酬を定めることをいうとされておりまして、間接差別は含まれないというふうに認識をいたしております。